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発表日:2016年11月25日14時
部局名:県土整備部
課所名:建設管理課
担当名:紛争相談・指導監督担当
担当者名:佐野・八重樫
内線電話番号:5171
直通電話番号:048-830-5171
Email:a5190-10@pref.saitama.lg.jp
埼玉県知事は、建設業法に基づき建設業者に対する営業停止処分を行いました。
商号 株式会社イズミホーム建設
主たる営業所の所在地 春日部市大沼五丁目103番地2
代表者 代表取締役 泉 和義
許可番号 埼玉県知事許可(般-27)第69132号
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止
・期間
平成28年12月5日から平成28年12月7日までの3日間
・停止を命ずる営業の範囲
建設業の営業の全部
平成28年11月21日
株式会社イズミホーム建設は、東京都港区内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
建設業法
(指示及び営業の停止)
第28条 (略)
2 都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。
一 (略)
二 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、…(中略)…建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき…(中略)…その者に対し、1年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。